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剪定のお役立ちコラム

隣の家の木の枝が越境してきた時の対処法

公開: 2026/08/19|執筆: ひかり造園(大阪・兵庫・京都・奈良の植木屋)

この記事の要点

隣の家の木の枝が敷地に越境してきた場合、2023年4月施行の改正民法233条では、まず木の所有者に切除を求めるのが原則とされています。そのうえで(1)催告しても相当の期間(目安として2週間程度)内に切除されない、(2)所有者が分からない・所在不明、(3)急迫の事情がある、のいずれかに当たれば、越境された側が自分で枝を切れるとされ、根は従来から自分で切り取れるとされています。ただし隣家との関係は作業後も続くため、実務ではいきなり切らず話し合いから始めるのが一番こじれません。業者に頼む場合の剪定費用は低木(高さ3m未満)で1本3,000円〜(税込・高さにより加算)が目安です。

法律で切れる場合でも、まず話し合いが一番こじれません

隣の家の木の枝が越境してきた場合、対処の第一歩は「切ってほしい」と隣家に伝えることです。2023年4月施行の改正民法で越境された側が自分で切れる場面は広がりましたが、それでも原則は所有者による切除とされています。そして何より、お隣とは枝の問題が片付いた後も付き合いが続きます。

越境がらみの現場には数多く入ってきましたが、こじれるのは決まって「黙って切った」か「いきなり法律の話をした」ケースです。逆に、立ち話で「うちの剪定を頼むついでに、そちらの枝も見てもらいましょうか」と切り出したお宅は、たいてい円満に片付いています。

切り出し方に迷ったら、苦情ではなく相談の形にするのがコツです。「落ち葉が樋に詰まって困っていて」と困りごとを具体的に伝え、相手の返事を待つ。自分の木が越境していることに当のご本人が気づいていないケースは意外と多く、言われれば動いてくださる方がほとんどです。

改正民法233条のルール—自分で切れるのはどんな場合か

2023年4月施行の改正民法233条では、越境してきた枝は木の所有者に切除を求めるのが原則としつつ、(1)催告しても相当の期間内(目安として2週間程度)に切除されない、(2)所有者が分からない・所在が分からない、(3)急迫の事情がある、のいずれかに当たる場合には、越境された側が自分で枝を切り取れるとされています。

根については扱いが異なり、越境してきた根は従来から越境された側が自分で切り取れるとされています。また、枝の切除にかかった費用を木の所有者に請求できる場合があるともされています。ただし、どこまでが「相当の期間」か、費用をどこまで請求できるかは個々の事情で変わります。実際に自分で切る・費用を請求する段階に進む前に、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

現場の感覚で付け加えると、「法律上切れるか」と「切った後もご近所関係が保てるか」は別の問題です。要件を満たしていても、ひと言もなく枝を落とされたお隣は面白くありません。切れる場面でも、切る前にひと声。これだけでその後がまるで違います。

状況対応ポイント
枝が越境している(原則)木の所有者に切除を求める口頭や手紙で「切ってほしい」と伝える(催告)ところから
催告しても相当の期間内に切除されない越境された側が自分で切れるとされています期間の目安は2週間程度。伝えた日時と方法の記録を残す
所有者が分からない・所在不明自分で切れるとされています登記簿などで調べても分からない場合。空き家の隣地で多いケース
急迫の事情がある催告なしで自分で切れるとされています台風で折れた枝が屋根に当たりそう等。状況の写真を残しておく
根が越境している越境された側が自分で切り取れるとされています従来からのルール。太い根を切ると木が弱ることがあるため事前にひと声を

業者に頼む場合、費用はどちらが払うか

業者に頼む場合の費用負担は、木の所有者が「自分の木の手入れ」として払うのが最も収まりのいい形です。改正民法でも切除を求められるのは所有者側とされており、実務でもお隣が費用を持って剪定を依頼される流れが一般的です。

もっとも、「困っているのはこちらなのだから、手配も費用もこちらで」と割り切る考え方もあります。隣が空き家だったり、お隣が高齢で対応が難しかったりする場合は、越境された側が負担してでも早く解決したほうが得だという判断は現実にあります。切除費用を所有者に請求できる場合があるとされていますが、請求まで進むと関係はまず元に戻りません。低木の枝なら数千円からという金額と天秤にかけて決めるのが実務的です。

ひかり造園では、両隣の合意が取れた状態での作業をお願いしています。どちらからのご依頼でも、「どの枝を・どこまで切るか」を作業前に双方へ確認できていれば、後から揉めることがほとんどないからです。境界ぎりぎりではなく、次に伸びても越境しにくい位置まで整えるご提案もしています。

作業でお隣の敷地に立ち入る必要がある場合は、必ず事前に了承をいただきます。脚立の設置場所、枝の下ろし方、車の駐車位置。細かいことのようですが、ここへの気遣いが一番の近隣対策だと現場では感じています。

自分の木が越境している側になったら

「お宅の枝がうちに入っている」と言われたら、事情がない限り早めに切るのが正解です。改正民法では、催告後に対応しないままだと相手が自分で切れる場合があるとされており、放置して得することはほぼありません。切られる側に回るより、自分の意図で樹形を整えるほうが木のためにもなります。

その際、境界ぎりぎりで切るのは得策ではありません。枝は翌年また伸びますから、際で切ると毎年同じ指摘を受けるはめになります。次に伸びても境界を越えにくい位置まで一度戻しておき、以後は年1回の定期剪定で維持する。これが手間も気苦労もいちばん少ないやり方です。

境界沿いに新しく木を植えるなら、成長後の枝張りまで想像して少し内側に控えて植えるか、生垣仕立てのように幅を管理しやすい形を選んでください。植えたときは膝丈だった木が10年後に隣家との火種になっている現場を、私たちは何度も見ています。

越境枝の剪定費用の目安

越境枝の剪定費用は、木全体を整える場合で低木(高さ3m未満)1本3,000円〜、中木(3〜5m)6,000円〜、高木(5〜7m)12,000円〜(いずれも税込)が目安です。越境した枝だけを落とす部分的な作業もできますが、樹形とその後の伸び方を考えると、木全体を整えるほうが結果的に長持ちします。枝・葉の処分費は量に応じて別途で、処分までまとめてお任せいただけます。

電線に絡んでいる枝だけは、ご自身で触らないでください。感電・断線の危険があり、状況によっては電力会社への連絡が必要になります。高さのある木や道路に張り出した枝も、無理せずご相談を。

ひかり造園は大阪・兵庫・京都・奈良の全域に対応し、LINEで木と境界まわりの写真をお送りいただければ最短5〜10分で概算をお伝えします。現地見積りは無料。お隣との話がまとまった状態で日程を組めば、当日は双方に確認を取りながら安心して作業を終えられます。まずは写真からどうぞ。

越境枝の剪定は、両隣に配慮しながら作業するひかり造園にお任せください。低木1本3,000円〜(税込)、枝の処分まで一括対応。LINEで木と境界まわりの写真を送るだけで、最短5〜10分で概算をお伝えします。お隣への切り出し方のご相談からでも構いません。

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FAQ

よくあるご質問

この記事に関連してよくいただく質問です

A

越境していても枝は木の所有者の所有物とされており、催告後の不対応・所有者不明・急迫の事情といった要件を満たさない切除は、損害賠償などのトラブルに発展するおそれがあるとされています。すでに切ってしまった場合も、早めに事情を伝えて話をしておくほうがこじれにくくなります。ご心配な場合は弁護士など専門家にご相談ください。

A

口頭でも催告にあたるとされていますが、伝えた内容と日付が残る手紙やメールなどの形が確実です。どうしても応じてもらえない場合には内容証明郵便という方法もあります。切除を待つ相当の期間は2週間程度が目安とされています。具体的な手順は、弁護士など専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

A

法務局で隣地の登記事項証明書を取得すると、所有者の手がかりが得られる場合があります。調べても所有者や所在が分からないときは、越境された側が自分で切れる場合があるとされていますが、判断の難しいケースが多いため、自治体の空き家相談窓口や弁護士・司法書士への相談をおすすめします。切除自体は、状況が整えば当方で作業をお受けできます。

A

落ち葉や花・実が風で飛んでくること自体は、枝の切除を求める対象にはなりにくいとされています。また、越境した枝になっている実を勝手に取ることはできないとされています(実は木の所有者のものと扱われるため)。実務では、落ち葉の量が減るよう枝を整理する剪定をお隣に相談していただくのが現実的です。

A

切り取った枝も木の所有者の所有物とされていますが、実際に返却を求められることはまれで、双方で話したうえで処分するのが一般的です。ひかり造園にご依頼いただいた場合は、切った枝の処分まで含めて対応します(処分費は量に応じて別途・お見積りは税込でご提示します)。

気になる点はLINEで個別にお答えします。お気軽にどうぞ。

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